固定資産税の概要

更新日:2022年04月01日

  固定資産税とは、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有

している人にその固定資産の価格に応じて納めていただく税です。

課税対象者

   納税義務者(対象者)の方は毎年1月1日現在で、河合町に固定資産を所有している人です。

   ※例えば1月2日以降、売買等により所有者が変わった場合でも1月1日現在の所有者にその年の固定資産が課税されます。

税率

税率は1.4パーセントです。

免税点

町内に同一人物が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。(地方税法第351条)

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

 

税額

税額は固定資産の評価額をもとに算定されます。

 

評価替えについて

  固定資産税は3年に一度の評価替え(価格の見直し)があり、基準年度以外の年度は、原則として評価額を据え置きます。

  前回の評価替え年度、すなわち基準年度は令和3年度で、令和4年度、令和5年度は据置き年度で、今年度(令和4年度)は据え置き年度になります。(令和4年4月1日現在)

土地について

土地の負担調整措置

土地については、原則として3年毎に評価の見直しが行われますが、公平さの観点から、それぞれの土地の利用状況によって税負担の調整措置が講じられています。税負担の調整措置とは、「負担水準の均衡化」を基本的な考え方として負担水準の区分に応じた負担調整措置が講じられ、評価替えに伴う税負担の増加を緩和するためのものです。詳しくはこちら

住宅用地の特例について

  住宅用地については、固定資産税の軽減措置が図られています。

評価額に住宅用地の特例率を乗じた額

  小規模住宅用地(200平方メートルまでの部分)評価額の6分の1の額

  一般住宅用地(200平方メートルを超える部分)評価額の3分の1の額

※住宅用家屋を取り毀すと更地評価となり、特例が外されます(賦課期日時点の状態によります)。

※特定空家等に認定され勧告されると、住宅用地の特例が外されます。

家屋に対する課税の特例について

  家屋を新築又は増築されますと家屋評価を行うため、後日、担当者が調査とご説明にお伺いさせて頂くことになります。

※原則、家屋の現地調査は行っていますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、必要最低限の調査を行う場合があります。(令和2年度以降)

家屋の新築軽減について

減額される範囲及び期間

新築された居住用の家屋で、一定の要件に該当する場合は新築後3年間または5年間(長期優良住宅については5年間ないし7年間)に限り120平方メートルまでの部分の固定資産税が2分の1に軽減されます。

例)

住宅区分 軽減期間 対象建築年度
3階建以上の中高層耐火住宅等 5年度分 令和3年建築(令和4年度から令和8年度まで軽減)
*長期優良住宅は7年度分
上記以外の住宅 3年度分 令和3年建築(令和4年度から令和6年度まで軽減)
*長期優良住宅は5年度分

長期優良住宅については申告書・認定通知書の写しの提出が必要です。

注)令和4年度課税分からですと次の住宅は軽減措置の適用がなくなります。

  • 平成30年1月2日から平成31年1月1日までに新築された一般の住宅
  • 平成28年1月2日から平成29年1月1日までに新築された3階建以上の中高層耐火住宅等

災害レッドゾーンの区域内に建築された一定の住宅を新築軽減適用対象から除外

災害レッドゾーンの区域内で3戸以上の住宅建築を行う者に対し、適正な立地を促すため、市町村長が都市再生特別措置法に基づいて行った勧告に従わず建築した住宅を新築軽減の適用対象から除外する。

 

その他家屋の減額措置

 住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修等に伴う工事を行った場合、それぞれの一定要件をみたした家屋について、固定資産税が減額される制度があります。詳しくは固定資産税(家屋)の減額措置のページをご覧下さい。

※家屋の減額措置の申告は郵送ではお受け出来ません。

※いずれの制度とも、適用を受けられるのは1戸につき1回のみです。

※いずれの制度とも、他の減額制度との併用はできません。ただし、バリアフリー改修と省エネ改修の減額は併用して適用を受けることができます。

※既存木造住宅耐震改修補助事業(耐震改修工事補助)については安心安全推進課にお問い合わせください。

※河合町住宅リフォーム助成事業については地域活性課にお問い合わせください。

家屋を取り壊したときは

家屋(住宅、倉庫など)を取り壊したときは、下記のとおり届出をお願いします。

「家屋滅失届」を提出された後、税務課職員が調査にお伺いする場合があります。

登記されている家屋を取り壊した場合

法務局(登記所)で滅失登記の手続きをしてください。法務局から税務課に通知が届き、それに従って処理します。

ただし、滅失登記の申請が12月末までに間に合わない場合は、取り壊したら必ず 年内に 「家屋滅失届」を税務課固定資産税担当まで提出してください。

登記されていない家屋を取り壊した場合

取り壊したら直ちに「家屋滅失届」を税務課資産税担当まで提出してください。

なお、賦課期日時点(1月1日)に家屋が現存している場合は、当該年度は課税されます。また、前年以前に滅失したであろう家屋や滅失した日時が不明の場合は、調査後、不現存として翌年度の課税分からの滅失扱いとなる場合があります。

お知らせ

   納税通知書に固定資産課税明細書を同封していますので、各資産の内容を確認していただき、ご不明な点がありましたら固定資産税担当までご連絡下さい。※共有の構成員の方で明細書をご希望される場合もご連絡下さい。

また、登記をせずに新築・増築を行った場合や、太陽光パネル等を設置した場合も同様にご連絡をお願いします。

よくある質問をまとめてみましたので、ご参照ください→こちら

不動産取得税について

土地や家屋を新たに取得された場合は、不動産取得税が課税される場合があります。

不動産取得税については、「奈良県中南和県税事務所 不動産取得税係」へお尋ねください。

電話番号は0744-48-3001です。

償却資産について

償却資産とは・・・会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる構築物・機械・器具・備品等をいいます。

詳しくは償却資産の手引きをご覧ください。

 

↓↓↓こちら↓↓↓

河合町償却資産(固定資産税)申告の手引(PDFファイル:1.1MB)

償却資産の納税義務者

毎年1月1日時点に償却資産税課税台帳に所有者として登録されている個人または法人

※所有権移転外ファイナンス・リース取引によるものについては、原則として所有者であるリース会社が納税義務者となります。

償却資産の申告制度

償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を131日迄(土日祝は翌営業日)に報告することが法律で義務付けられています。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

申告は直接窓口に提出又は郵送にて受付しています。

または、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用してインターネットによる電子申告もご利用できます。申告の方法など、eLTAXの詳細については、eLTAXホームページをご覧ください。

マイナンバーの記載について

平成28年度より償却資産申告書にマイナンバー(個人番号、法人番号)をご記入頂くこととなり「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第16条の規定に基づき、個人番号を記入された申告書を提出の際に「マイナンバーの本人確認」をさせていただきます。(ただし、 法人番号については番号法に基づく本人確認等はありません 。)

なお、マイナンバー(個人番号、法人番号)の記入のない申告書についても有効なものとしてこれまでと同様に受理します。

償却資産の評価について

資産の一品ごとに、取得価格を基礎として、耐用年数に応じた減価率を取得年月からの経過年数分乗じて、賦課期日(1月1日)時点の評価額を計算します。

償却資産は原則として価格(評価額)が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。課税標準の特例がある場合は、評価額に特例率を乗じた額を課税標準額とします。

下記の計算の結果、課税標準額の合計が150万円未満の場合は免税点未満となり課税はされません。

 

■前年中に取得したもの

価格(評価額) = 取得価額 × (1- 減価率 × 1/2)


■前年前に取得したもの

価格(評価額) = 前年度の価格(評価額) × (1- 減価率)

 

以降、毎年上記の方法により減価させて計算します。

※なお、評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%が評価額となります。





償却資産の対象とならないもの【例】

1.土地、家屋

2.減価償却の対象となる資産のうち、かたちのないもの(いわゆる無形減価償却資産)

3.使用可能期間1年未満の資産

4.取得価格が10万円未満の資産で法人税等の規定により一時に損金算入されたもの

5.取得価格が20万円未満の資産で法人税等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)

6.自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

 

 

償却資産申告をされない方、または虚偽の申告をされた方

正当な理由がなく申告をされない場合、 地方税法第386条及び河合町税条例第75条の規定により不申告に関する過料 が科されることがあります。また、 同法第368条の規定により申告をされなかったことによる不足額に加えて延滞金 を徴収されることになりますので、期限までに必ず申告してください。

また、虚偽の申告をされた場合、 同法第385条の規定により罰金等 を科されることになりますので、ご注意ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-56-4002