○河合町教育委員会の職務権限に属する事務の管理及び執行の特例に関する条例

平成23年9月26日

条例第16号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第24条の2第1項の規定に基づき、同項第1号に規定するスポーツに関する事務は、町長が管理し、及び執行することとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行により町長が管理し、及び執行することとなる事務に係るこの条例の施行前に河合町教育委員会がした手続その他の行為又は河合町教育委員会に対してされた手続その他の行為は、町長がした手続その他の行為又は町長に対してされた手続その他の行為とみなす。

(河合町立体育館設置条例の一部改正)

3 河合町立体育館設置条例(昭和53年6月河合町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(河合町立体育館使用条例の一部改正)

4 河合町立体育館使用条例(昭和53年6月河合町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(河合町民テニスコート設置条例の一部改正)

5 河合町民テニスコート設置条例(平成6年3月河合町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(河合町民運動場使用条例の一部改正)

6 河合町民運動場使用条例(平成17年3月河合町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

河合町教育委員会の職務権限に属する事務の管理及び執行の特例に関する条例

平成23年9月26日 条例第16号

(平成23年10月1日施行)