○河合町教育委員会の職務権限に属する事務の管理及び執行の特例に関する条例
平成23年9月26日
条例第16号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第24条の2第1項の規定に基づき、同項第1号に規定するスポーツに関する事務は、町長が管理し、及び執行することとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(河合町立体育館設置条例の一部改正)
3 河合町立体育館設置条例(昭和53年6月河合町条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(河合町立体育館使用条例の一部改正)
4 河合町立体育館使用条例(昭和53年6月河合町条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(河合町民テニスコート設置条例の一部改正)
5 河合町民テニスコート設置条例(平成6年3月河合町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(河合町民運動場使用条例の一部改正)
6 河合町民運動場使用条例(平成17年3月河合町条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略