○河合町勧奨退職者取扱要綱
令和5年1月13日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、人事管理の適正化及び効率的な運用を図り、もって職員の新陳代謝を促進することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱の適用を受けることができる職員は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月河合村条例第25号)、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年4月河合村条例第16号)又は単純労務職員の給与に関する条例(昭和42年4月河合村条例第6号)の適用を受ける職員で、かつ、当該年度末日(3月31日)において次の各号のいずれにも該当し、次条に定める期間に申し出たものとする。
(1) 年齢50歳以上59歳以下の者
(2) 勤続20年以上の者
(退職の申し出)
第3条 この要綱の適用を受けて退職を希望する職員は、毎年度4月1日から12月28日までの期間に勧奨退職願(別記様式)を所属長を経て、町長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第2条に規定する職員が退職し、引き続いて特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和31年11月河合村条例第48号)又は河合町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和31年11月河合村条例第44号)の適用を受ける特別職の職員に就任したときは、第5条に規定する退職手当の適用を受けることができる。
(退職発令日)
第4条 この要綱の適用を受けて退職する職員の退職発令日は、毎年度末日(3月31日)とする。
(退職手当の支給)
第5条 この要綱の適用を受けて退職する職員の退職手当の支給については、奈良県市町村総合事務組合退職手当支給条例(昭和62年2月奈良県市町村総合事務組合奈良県市町村職員退職手当組合条例第1号)第4条及び第5条による勧奨及び整理を受けて退職した者の規定を適用する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年3月1日から施行する。
(河合町高齢退職者取扱要綱の廃止)
2 河合町高齢退職者取扱要綱(平成3年6月河合町訓令第3―1号)は、廃止する。