【国民健康保険】第三者行為(交通事故等)による届出

更新日:2023年08月23日

交通事故及び交通事故以外の傷病にあったとき

交通事故、他人のペットに噛まれる、外食での食中毒及び暴力行為などの加害者(第三者)の行為により傷病を受けたとき、その医療費は加害者が支払うべきものであるため、通常、国保を使っての治療を受けることはできませんが、河合町に「第三者の行為による被害届」の届出をすることにより治療を受けることができます。この場合、国保が一時的に医療費を立て替え、後で国保が加害者に請求します。
ただし、次の場合は国保で治療を受けることができません。

1.加害者から既に治療費を受けとったり、示談を結んでいる場合
※示談を結んでしまうと、示談の内容が優先され、加害者に医療費を請求することができない場合がありますので、ご注意ください。

2.業務中及び通勤途上の事故などの場合(労災保険の対象のため雇用者が負担)

3.飲酒運転や無免許運転などの不法行為の場合(給付が制限されることがあります)

届出に必要なもの

1.第三者の行為による被害届一式

・第三者の行為による被害(傷病)届

・事故現場見取図及び発生状況書

・同意書

・誓約書

※被害届一式は、下記の「第三者の行為による被害届」必要書類一式よりダウンロードするか、住民福祉課5番窓口にて入手してください。

2.交通事故証明書(人身事故証明書)

・自動車安全センターにて発行

・物損事故証明書の場合は「人身事故証明書入手不可能理由書」も必要

・原本又は損保会社等で原本証明されたものを提出

3.国民健康保険被保険者証

4.印かん

(注)損害賠償請求権の消滅時効は、損害及び加害者を知った時から5年間となります。(民法724条の2より)

提出先

河合町役場 住民福祉課 国保年金係(5番窓口)

 

「第三者の行為による被害届」必要書類一式


奈良県国民健康保険団体連合会
各種書類のダウンロード 
https://www.kokuhoren-nara.jp/download.htm

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010