○河合町下水道事業の設置等に関する条例

令和5年12月26日

条例第23号

(下水道事業の設置)

第1条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

(法の全部適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を令和6年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共福祉を増進するように運営されなければならない。

2 排水区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道事業計画に定める区域とする。

3 排水人口は、下水道法による下水道事業計画に定める人口とする。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の事務を処理させるためまちづくり推進部上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が7,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100,000円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が3,000,000円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1,000,000円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月30日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(河合町下水道事業特別会計条例及び河合町水洗便所改造資金貸付事業特別会計条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 河合町下水道事業特別会計条例(昭和55年3月河合町条例第7号)

(2) 河合町水洗便所改造資金貸付事業特別会計条例(昭和59年9月河合町条例第17号)

(河合町情報公開条例の一部改正)

3 河合町情報公開条例(平成11年3月河合町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(河合町個人情報保護法施行条例の一部改正)

4 河合町個人情報保護法施行条例(令和4年12月河合町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(河合町パブリックコメント手続実施条例の一部改正)

5 河合町パブリックコメント手続実施条例(令和4年9月河合町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(河合町長期継続契約をすることができる契約を定める条例の一部改正)

6 河合町長期継続契約をすることができる契約を定める条例(平成22年9月河合町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(河合町水洗便所改造資金貸付基金条例の一部改正)

7 河合町水洗便所改造資金貸付基金条例(昭和59年7月河合町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(河合町下水道建設基金条例の一部改正)

8 河合町下水道建設基金条例(昭和56年12月河合町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(河合町下水道条例の一部改正)

9 河合町下水道条例(昭和59年7月河合町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(河合町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

10 河合町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年3月河合村条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

11 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年4月河合村条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(河合町水道事業給水条例の一部改正)

12 河合町水道事業給水条例(昭和56年6月河合町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

河合町下水道事業の設置等に関する条例

令和5年12月26日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)