介護職員処遇改善加算の届出について
令和7年度介護職員処遇改善加算の実績報告について
毎年4月~翌年3月までの各事業年度において、最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出することと定められていることから、3月のサービス提供分について支払がされる5月から起算し、翌々月である7月末日が通常の提出期限となります。
計画書の提出期限は令和8年7月31日(金曜日) 必着といたします。
令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書について
《前回からの変更点》
令和8年6月より介護職員等処遇改善加算の「加算1」「加算2」が、「加算1イ」「加算1ロ」「加算2イ」「加算2ロ」に細分化されます。
令和8年6月より介護職員等処遇改善加算が新設されるサービス(居宅介護支援、介護予防支援など)があります。
《関係通知等》
介護保険最新情報vol.1469(令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について)(PDFファイル:165.3KB)
計画書様式及び提出期限
《提出書類》
(1)処遇改善加算計画書(別紙様式2)
厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html)をご参照ください。
(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
※新たに加算を算定する場合や加算の区分を変更する場合は併せて提出してください。
様式は別ページ参照
《提出期限》
令和8年4月15日(水曜日)必着
※令和8年4月5月分及び6月分以降を併せて申請する事業者は、令和8年4月15日(水曜日)までに提出してください。
※加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月5月分は申請しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を申請する場合は、令和8年6月15日(月曜日)までに提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉政策課
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010







更新日:2026年03月31日