介護職員処遇改善加算の届出について

更新日:2024年07月12日

令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告について

毎年4月~翌年3月までの各事業年度において、最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出することと定められていることから、3月のサービス提供分について支払がされる5月から起算し、翌々月である7月末日が通常の提出期限となります。

 

令和5年度「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」に係る実績報告の様式例の一部改正について厚生労働省老健局老人保健課より事務連絡がございましたので、下記PDFファイルにてご確認ください。

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDFファイル:2MB)

 

なお、計画書の提出期限は令和6年7月31日(水曜日)(必着)までといたします。

 

 

別紙様式3(実績報告書)(Excelファイル:150.9KB)

(記入例)別紙様式3(実績報告書)(Excelファイル:153KB)

令和6年度 介護職員等処遇改善加算計画書について

令和6年度介護職員等処遇改善加算等の処遇改善計画書について

令和6年度は報酬改定により当加算に大幅な変更が生じていますので、下記掲載の関係通知等により算定要件を確認の上、期日までに計画書の提出をお願いします。

 

《前年度からの主な変更点》

・令和6年度報酬改定において既存の「介護職員処遇改善加算」・「介護職員等特定処遇改善加算」・「介護職員等ベースアップ等支援加算」(以下、旧3加算という。)を一本化し、「介護職員等処遇改善加算」(以下、新加算という。)が創設されます。

・令和6年4、5月は旧加算、6月以降は新加算が適用されます。(計画書及び実績報告書は一体の様式)

・一本化された新加算の区分は4段階。ただし、令和6年度(令和6年6月~令和7年3月)に限り経過措置区分が設けられています。

・令和6年度は一部要件について経過措置が設けられています。

 

《関係通知等》

厚生労働省通知「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(PDFファイル:210.8KB)

「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について(令和6年3月15日)(介護保険最新情報vol.1226)(PDFファイル:480.8KB)

介護事業所向けリーフレット(PDFファイル:319KB)

移行先検討・補助シート(Excelファイル:78KB)

 

計画書様式及び提出期限等

《提出書類》

(1)処遇改善計画書(Excelファイル:998.5KB)

計画書記入例(Excelファイル:1007KB)

・別紙様式2-1 総括表

・別紙様式2-2 個票(令和6年4、5月分)

・別紙様式2-3 個票(令和6年6月以降分)

(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

令和6年4月~5月体制届様式(地域密着)(Excelファイル:431.5KB)

令和6年4月~5月体制届様式(総合事業)(Excelファイル:92.5KB)

令和6年6月以降体制届様式(地域密着)(Excelファイル:232KB)

令和6年6月以降体制届様式(総合事業)(Excelファイル:94KB)

※旧3加算の区分変更や新規算定を行う場合、令和6年6月以降の新加算を取得する場合は必ず提出が必要です。対象時期により体制届の様式や提出期限が異なりますのでご注意ください。新加算の取得に係る様式は「令和6年6月以降体制届様式」です。

※今年度は報酬改定年度にあたり、経過措置区分や経過措置要件等が設定されているため、計画書の作成にあたっては算定要件等をよくご確認の上、遅滞なく必要書類を提出するようお願いします。

※令和6年6月以降は新加算となるため、旧3加算の取得状況を踏まえて6月以降の取得区分を確認後、計画書作成に着手してください。新加算の取得区分の確認には、上に掲載の関係通知等を参考にしてください。

 

《処遇改善計画書の提出期限》

算定開始月 締切
令和6年4月または5月 令和6年4月15日(月曜日)必着
令和6年6月以降 算定開始月の前々月の末日まで 必着

《処遇改善加算に係る体制届及び体制等状況一覧表の提出期限》

・令和6年4月又は5月から新規に旧3加算を算定し始める場合又は旧3加算の区分を変更する場合

⇒令和6年4月15日(月曜日)必着

・令和6年6月から新加算を算定する場合(経過措置区分を含む)

⇒令和6年5月15日(水曜日)必着

※体制届及び体制等状況一覧表の提出がない場合、令和6年6月以降の新加算を取得できません。新加算を取得する場合は期日までに必ず体制届及び体制等状況一覧表を提出してください。

その他の様式等

変更届出書(別紙様式4)(Excelファイル:16.9KB)

※加算区分が変更となる場合、体制届等の提出も必要です。

特別な事情に係る届出書(別紙様式5)(Excelファイル:12.3KB)

介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(別紙様式6)(特例様式)(Excelファイル:744KB)

記入例(別紙様式6)(Excelファイル:586.1KB)

同一法人内の事業所数が10以下の介護サービス事業者等については、別紙様式6により、処遇改善計画書の作成及び提出を行うことができます。なお、処遇改善計画書を別紙様式6により作成した場合にあっては、実績報告書については、通常の場合と同様に、別紙様式3により作成及び提出を行ってください。

加算未算定事業者用計画書(別紙様式7)(Excelファイル:146KB)

記入例(別紙様式7)(Excelファイル:147.5KB)

令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算3又は4(正式には英数字)を算定する場合には、新加算3又は4に対応する令和6年4月及び5月の旧3加算の区分の算定と併せて、別紙様式7-1により処遇改善計画書の作成及び提出を行うことができます。また、別紙様式7-2により実績の報告を行うことができます。

令和4年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告について

毎年4月~翌年3月までの各事業年度において、最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出することと定められていることから、3月のサービス提供分について支払がされる5月から起算し、翌々月である7月末日が通常の提出期限となります。

 

令和4年度「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」に係る実績報告の様式例の一部改正について厚生労働省老健局老人保健課より事務連絡がございましたので、下記PDFファイルにてご確認ください。

介護保険最新情報vol.1136(PDFファイル:3.4MB)

なお、計画書の提出期限は令和5年7月31日(月曜日)(必着)までといたします。

 

別紙様式3(実績報告書)(Excelファイル:186.1KB)

(記入例)別紙様式3(実績報告書)(Excelファイル:189.4KB)

 

令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について

令和5年度「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」算定のための処遇改善計画書の提出期限や様式例の一部改正について厚生労働省老健局老人保健課より事務連絡がございましたので、下記PDFファイルにてご確認ください。

介護保険最新情報vol.1133(PDFファイル:1.4MB)

なお、計画書の提出期限は令和5年4月17日(月曜日)までといたします。

※新たに加算を算定する場合や加算の区分を変更する場合は、「体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」も併せて提出してください。

 

令和4年10月からの介護職員等ベースアップ等支援加算について

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、介護職員を対象に賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を引き上げるための措置が令和4年2月から実施されていました。

令和4年2月から9月の間は処遇改善支援補助金にて対応し、令和4年10月以降につきましては、介護報酬改定を行い、新たな加算が作られました。

令和4年10月介護報酬改定に伴う、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という)の計画書につきまして、下記の手引き等をご参照のうえ、令和4年8月31日(水曜日)【必着】までに計画書を提出してください。

介護保険最新情報vol.1082(PDFファイル:2.2MB)

計画書の手引き(PDFファイル:771.4KB)

 

取得要件

以下の要件を満たす必要があります。

介護職員処遇改善加算の1~3のいずれかを取得している事業所・施設であること。

補助金の全額を賃金改善に充てること。かつ、賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ(注)に充てること。

(注)ベースアップとは、「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引き上げのことを指します。

 

対象となる職員

介護職員

(事業所の判断により、その他の職員の処遇改善に充てることができるような柔軟な運用を認めます。ただし、あくまでも介護職員の処遇改善を目的とした加算であることを十分に踏まえてください。)

 

提出書類

【別紙様式2-1】処遇改善計画書

【別紙様式2-4】介護職員等ベースアップ等支援加算(個票)

体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(注)

処遇改善加算計画書(Excelファイル:285.3KB)

処遇改善加算計画書(記入例)(Excelファイル:289.4KB)

(注)体制等に関する届出書・体制等状況一覧表はサービス種別ごとに別ページからダウンロードください。

 

加算を取得するには、届け出る内容を含めた賃金改善に関する計画を「全ての介護職員に周知すること」が必須条件です。届出に先立ち、全ての介護職員へ処遇改善計画書や介護サービスの情報公開制度等を用いた周知を行うとともに、就業規則等で定める内容についても周知してください。また、介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉政策課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010